キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

 キャリアアップ助成金には、次の6つの種類(コース)があります。金額は、中小企業の場合の助成額です。

正社員化 支援 正社員化コース  有期雇用労働者等を正社員化 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等 を正社員化した場合に助成します。 有期雇用労働者の正社員化の場合、一人あたり80万円
 障害者正社員化コース  障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
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 処遇改善 支援  賃金規定等改定コース  有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた 場合に助成します。 5%未満の場合一人当たり5万円、5%以上の場合6万5千円
 賃金規定等共通化コース 就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正 規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。 1事業所あたり60万円
 賞与・退職金制度導入コース 就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、 賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。 賞与・退職金制度いずれかの場合1事業所あたり40万円、両方導入した場合は、56万8千円
 社会保険適用時処遇改善コース
(令和8年3月31日まで) 
 有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、
 収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長)
 または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる

申請手続きには、就業規則の整備やキャリアアップ計画の作成等が必要となります。弊社では、就業規則の作成や整備、申請手続きの支援を行っておりますので、申請を希望される場合は、ご相談ください。

厚生労働省からも案内が出ていますので、ご参照ください。