【お知らせ】地域別最低賃金額改定の答申状況について
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2025(令和7)年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめましたのでお知らせさせて頂きます。なお、今年度の改訂のポイントは、以下の通りとなります。
①47都道府県で、63円~82円の引上げ
(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)
②改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
③全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
④最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)
地方最低賃金審議会の答申に基づく各都道府県における改定後の地域別最低賃金額及び発行予定年月日は、以下の通りとなります。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、2025(令和7)年10月1日から2026(令和8)年3月31日までの間に順次発効される予定です。
【法改正】教育訓練休暇給付金について
2025(令和7)年10月1日より、教育訓練休暇給付金がスタート致します。この給付金は、労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、 労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要があるという現状及び課題へ対応するために創設されたものとなります。
そこで以下では、教育訓練休暇給付金の概要について、お知らせさせて頂きます。
1.支給要件及び給付日数等
(1)支給対象者
支給対象者は、以下の①及び②両方の要件を満たすことが必要となります。
①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払の基礎となった日数がある月が算定の対象になります。)
②休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
(離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できる場合があります。)
(2)受給期間、給付日数及び給付日額
・受給期間は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けることが出来ます。そのため、受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合であっても、教育訓練休暇給付金の支給を受けることが可能となります。
・給付日数は、雇用保険に加入していた期間(上記(1)②の期間)に応じて異なり、下記の表の通りとなります。
・給付日額は、原則休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
(失業給付の算定方法と同じであり、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定します。)
2.教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇
以下の全ての要件を満たす休暇が対象となります。
①就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
②労働者本人が教育訓練を受講するために自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給休暇
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
3.教育訓練休暇給付金の手続きの流れ(事業主) 
