【法改正】年末調整のポイント

さて今年も、年末調整の時期が近づいてきました。昨年の年末調整は定額減税を考慮しなければならず、苦労された方も少なからずおられるのではないかと思います。今年は、定額減税はないものの、複数の法改正があるため、その法改正を正しく理解した上で、年末調整を実施しなければなりません。

そこで今回は、本年の法改正事項である、

①基礎控除の見直し、②給与所得控除の見直し、③特定親族特別扶養の創設、④扶養親族等の所得要件の改正

の4つについて、ご説明させて頂きます。

このうち、特に③特定親族特別扶養の創設及び④扶養親族等の所得要件の改正につきましては、申告書の記載にも影響するものとなりますので、 受けられるべき控除がしっかりと受けられるように、正しく理解して頂ければ幸いです。 

1.基礎控除の見直し

まず、1つ目の法改正と致しまして「基礎控除の見直し」となります。 基礎控除は、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つとなります。 今回の改正により、下記のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。 


注1:改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
 2:58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
 3:特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
 4:合計所得金額 2,350 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

2.給与所得控除の見直し

2つ目の法改正は、「給与所得控除の見直し」となります。
今回の改正により、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。なお、給与の収入金額190万円超の場合、改正はありません。



3.特定親族特別扶養の創設

3つ目の法改正は、「特定親族特別扶養の創設」となります。
特定親族特別扶養は、本年の年末調整に関する法改正で新たに加わったものとなりますため、 特に注意が必要となるポイントの1つとなります。
この控除が創設されたことにより、所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて右表の金額を控除することとなりました。

―特定親族とは―
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。


注:収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、 合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
なお、親族の合計所得金額が 58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、 扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、 扶養控除額は63万円です。)。

【参考】給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書兼 所得金額調整控除申告書 特定親族特別扶養の創設に伴い、申告書の様式が一部変更となっております。 (国税庁記載例より抜粋 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm



4.扶養親族等の所得要件の改正

最後4つ目の法改正は、「扶養親族等の所得要件の改正」となります。
前記「1.基礎控除の見直し」に伴い、下記の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。
また、「2.給与所得控除の見直し」に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

 
注1:合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
 2:特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

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