雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方を詳しく解説します

2025年6月23日

「雇用保険被保険者番号」と聞いても、普段の生活ではピンとこない方が多いかもしれません。しかし、この番号は転職や失業給付、各種給付金の申請といったライフイベントで非常に重要な役割を果たします。実際に番号が必要になった時、「どこで確認できるのかわからない」と慌ててしまうケースも珍しくありません。

本記事では、「雇用保険被保険者番号がわからない」という状況に直面した方へ向けて、調べ方や再発行の方法、必要になる場面、そしてよくある質問までを網羅的に解説します。この記事を読むことで、番号が不明な場合の正しい対応が明確になり、スムーズな手続きを行うための一助となるでしょう。

目次

1.雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方とその重要性について知っておこう

2.雇用保険被保険者番号がわからない場合に確認できる代表的な書類とは
2.1 雇用保険被保険者証をまず確認しよう
2.2 離職票にも雇用保険被保険者番号が記載されている
2.3 勤務先に問い合わせて雇用保険被保険者番号を確認する
2.4 マイナポータルからの照会も可能

3.雇用保険被保険者番号がわからない場合のハローワークでの確認方法
3.1 本人確認書類を持参すれば窓口で確認できる

4.雇用保険被保険者番号の再発行を希望する場合の手続き
4.1 ハローワークで即日再発行可能なケースもある
4.2 電子申請や郵送でも対応可能

5.雇用保険被保険者番号が必要になる具体的なシーンとは
5.1 転職や失業給付の申請時に必須となる
5.2 育児・介護・教育訓練給付金の申請時にも必要
5.3 高年齢雇用継続給付や老齢厚生年金の特別支給でも活用される

6.雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方と雇用保険適用事業所番号との違い
6.1 雇用保険被保険者番号は個人に割り振られる識別番号
6.2 雇用保険適用事業所番号は事業所ごとに付与される管理番号
6.3 両者を混同すると手続きに支障が出る恐れがある
6.4 調べ方も異なるので正しい手順で確認を

7.雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方に関するよくある質問
7.1 電話で確認はできるのか?
7.2 番号が変わるケースはある?

1.雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方とその重要性について知っておこう

雇用保険は、労働者が失業した際や育児・介護などで働けなくなったときに、一定の給付金を受け取るための大切な制度です。そしてその手続きを行う上で必要不可欠なのが「雇用保険被保険者番号」です。これは全国の労働者一人ひとりに付与される固有の12桁の番号で、雇用保険に関するあらゆる手続きの基礎となる情報です。

しかし、多くの人がこの番号の重要性を意識することなく日常生活を送っており、「いざ使うときになって初めて探す」というケースが後を絶ちません。特に、転職や失業、育児休業などの節目でこの番号が必要になったとき、手元に書類がなかったり、どこを探せばよいのか分からないと、手続きが滞り、支給開始が遅れるという事態に発展しかねません。

この番号がなぜそれほど重要なのかというと、雇用保険に関する記録の一元管理がこの番号を軸に行われているためです。たとえば、前職の離職票と新しい職場の手続き書類を紐づけたり、複数の雇用主に渡って働いた経歴を統合したりする際にも、この番号が使われます。番号を把握していなければ、正しい給付金額が算出できなかったり、手続きに余計な時間がかかってしまう可能性があります。

さらに、最近ではマイナポータルやe-Govを活用した電子申請が主流になりつつありますが、それらのシステムでも雇用保険被保険者番号の入力が求められるケースが多くあります。番号を忘れていると、そもそもログインや申請ができないという事態も起こりえます。

一方で、この番号の調べ方は決して難しいものではありません。代表的なのは「雇用保険被保険者証」や「離職票」といった書類に記載されているケースです。また、勤務先に問い合わせたり、ハローワークに相談したりすることで、過去の職歴から照会することも可能です。マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルからの照会も簡単に行えます。

つまり、「番号がわからない」と思ったときこそ、行動のしどころです。放置してしまうと、後々もっと困ることになります。特に、失業給付の申請はタイムリミットがあるため、早急な対応が必要です。早めに確認することで、精神的な安心感も得られ、手続きもスムーズに進むでしょう。

雇用保険被保険者番号の調べ方について、正しい知識を持つことは、将来的に必ず役立つスキルです。今は不要だと思っていても、突然必要になることが多いのがこの番号の特徴です。時間があるうちに、自分の番号を調べて控えておくことを強くおすすめします。

2.雇用保険被保険者番号がわからない場合に確認できる代表的な書類とは

雇用保険被保険者番号は、日常生活ではあまり意識することがないため、いざという時にどこを見れば良いのか分からないという方が多くいます。しかし安心してください。番号を確認できる書類はいくつか存在します。ここでは、雇用保険被保険者番号が記載されている代表的な書類を順に解説します。それぞれの書類の特徴や注意点もあわせてご紹介します。

2.1 雇用保険被保険者証をまず確認しよう

まず最も基本的かつ確実なのが「雇用保険被保険者証」です。これは、雇用保険の加入手続きが完了した際に、事業主を通じて交付される書類です。用紙の上部または中央付近に12桁の雇用保険被保険者番号が記載されています。

この書類は、転職などで新しい勤務先に提出することもありますが、基本的には本人が保管しておくものです。したがって、自宅の書類保管場所(重要書類を入れているファイルや封筒など)をよく探してみてください。特に、就職時や退職時に会社から渡された資料の束の中に紛れている可能性が高いです。

ただし、再就職の際に新しい会社に提出した後に返却されていないというケースもあるため、その場合は勤務先に問い合わせる必要があります。

2.2 離職票にも雇用保険被保険者番号が記載されている

次に確認すべきは「離職票」です。これは、退職後に会社から交付される書類で、雇用保険の失業給付を申請する際に必須の書類となります。離職票には、氏名、退職理由、在職期間とともに、雇用保険被保険者番号が記載されています。

退職後、失業手当を受け取らなかったという人も、会社の義務として発行されていることが多いため、手元に残っているかもしれません。なお、離職票は「離職票-1」「離職票-2」の2枚に分かれており、被保険者番号はそのどちらかに必ず記載されています。紛失した場合でも、再発行が可能なので、元勤務先またはハローワークに相談することで対応できます。

2.3 勤務先に問い合わせて雇用保険被保険者番号を確認する

もし、雇用保険被保険者証や離職票が手元に見つからなかった場合は、過去または現在の勤務先に直接問い合わせてみるのが有効です。特に最近まで勤めていた企業であれば、人事・総務部門に連絡すれば、本人確認のうえで番号を教えてくれる可能性があります。

雇用保険手続きは企業が行う義務があるため、ほとんどの企業では従業員の被保険者番号を記録しています。ただし、問い合わせ時には「本人確認のための情報(生年月日や社員番号など)」が求められることが多いため、あらかじめ準備しておきましょう。

また、企業によっては在職期間が古い場合、記録の保存年限を超えていることもあるため、過去に勤めていた会社であっても、早めの確認が肝心です。

2.4 マイナポータルからの照会も可能

近年ではデジタル化の進展により、マイナンバーカードを活用したオンライン確認も可能になっています。政府が運営する「マイナポータル」では、ログイン後に雇用保険に関する情報が表示され、そこから雇用保険被保険者番号を確認できる場合があります。

この方法は、スマートフォンやパソコンを使って24時間いつでも照会できるため、時間や場所を問わずに番号を確認したい人にとって非常に便利です。ただし、マイナンバーカードと対応するICカードリーダー、またはスマートフォンの読み取り機能が必要になります。

また、情報の反映にはタイムラグがあることもあり、特に退職直後や転職直後の場合には最新の情報がまだ反映されていない可能性もあります。その点も踏まえて、他の手段と併用するのが望ましいでしょう。

3.雇用保険被保険者番号がわからない場合のハローワークでの確認方法

雇用保険被保険者番号が手元の書類やデジタル情報からどうしても確認できない場合、最も信頼性が高く確実な方法が「ハローワークでの確認」です。雇用保険制度の運営を行っている公的機関であるハローワークでは、過去の職歴や雇用記録をもとに、個人の雇用保険番号を照会することが可能です。

これは、本人確認がきちんと取れる環境下でのみ提供されるサービスであり、情報漏洩などのリスクを最小限に抑えるための措置でもあります。つまり、「雇用保険被保険者番号がわからない」ときの“最終手段”とも言えるのが、このハローワークでの確認手続きです。

3.1 本人確認書類を持参すれば窓口で確認できる

ハローワークで雇用保険被保険者番号の照会を行うには、まず最寄りのハローワークに出向く必要があります。その際に最も重要となるのが「本人確認書類」の持参です。これには、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的に本人と証明できるものが求められます。顔写真付きの書類が望ましいですが、健康保険証と住民票などの組み合わせでも対応してもらえるケースがあります。

窓口では、担当者が本人確認を行った上で、過去の雇用保険加入記録をシステムで検索してくれます。ここで必要になるのが、可能な限り詳細な「職歴情報」です。例えば、過去の勤務先の正式名称や在職期間などを口頭で伝える必要があります。これにより、該当する記録を特定しやすくなり、スムーズに番号を照会してもらうことができます。

特に注意すべき点は、古い職歴に関して記録が電子化されていない場合です。その場合、確認作業に通常より時間がかかることがあるため、可能であれば過去の給与明細や退職証明書なども持参するとよいでしょう。これらは証拠資料として有効に機能し、照会成功率を高めます。

また、窓口での照会後、希望すればその場で「雇用保険被保険者証」の再発行を申請することも可能です。これにより、次回以降の手続きでは番号の再確認が不要になり、非常に便利です。

ただし、電話や代理人による照会は原則不可とされており、本人の来所が必要です。個人情報保護の観点から、家族であっても本人以外には開示されないことが一般的です。

このように、雇用保険被保険者番号の確認においてハローワークを利用する方法は、最も信頼性が高く、公的にも保証された方法です。書類やオンラインでの確認ができない場合は、ぜひ積極的に活用すべき手段といえます。手続きには多少の時間と準備が必要ですが、確実に情報を得ることができるため、失業給付や再就職手当などの申請を控えている方には強くおすすめできます。

4.雇用保険被保険者番号の再発行を希望する場合の手続き

雇用保険被保険者番号は通常、一度発行された後は再発行されることのない一意の番号ですが、「番号が記載された書類を紛失した」「被保険者証をどこに保管したかわからない」といった場合には、再発行の手続きが必要になります。このとき、再発行されるのは番号自体ではなく、「雇用保険被保険者証」という書類です。この手続きは全国のハローワークで対応しており、いくつかの方法が選択できます。手間を減らすためには、自分に合った手続き方法を知っておくことが大切です。

4.1 ハローワークで即日再発行可能なケースもある

最も一般的で確実なのが、直接ハローワークに出向いて手続きを行う方法です。この方法であれば、必要書類を持参すれば即日で再発行されることが多く、急ぎの手続きにも対応できます。

手続きの流れはシンプルで、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を提示し、必要事項を申請書に記入するだけです。場合によっては、在職中の会社名や在籍期間など、雇用履歴に関する情報が求められることもあるため、あらかじめ記録しておくと手続きがスムーズに進みます。

この即日対応は、失業給付の申請や転職先への書類提出が迫っているときには特にありがたいサービスです。ただし、混雑する時期(3月、4月などの年度末や年度初め)には待ち時間が発生する可能性があるため、時間には余裕を持って来所するのが賢明です。

4.2 電子申請や郵送でも対応可能

ハローワークに直接行けない、もしくは時間的に難しいという方には、「電子申請」や「郵送申請」という手段も用意されています。近年は行政手続きのオンライン化が進んでおり、e-Gov(イーガブ)という政府の電子申請システムを利用すれば、自宅にいながら手続きが完了します。

電子申請を利用するには、マイナンバーカードやICカードリーダー、あるいはスマートフォンのNFC対応機能が必要です。申請の際には、本人確認のための電子署名も求められるため、あらかじめシステム環境を整えておくことが肝心です。

一方で、郵送による申請は、必要書類(本人確認書類のコピーや申請書)を封書で所定のハローワークに送付する方法です。この方法はインターネット環境が整っていない方や、オンライン操作が苦手な方にも適しています。ただし、郵送のため日数がかかること、書類不備があると再提出になる恐れがあることに注意が必要です。

電子申請と郵送申請のいずれの場合も、申請から1週間〜10日前後で再発行された雇用保険被保険者証が手元に届くのが一般的です。急ぎの場合は、やはり窓口での直接手続きが最も迅速です。

—————————————

お問い合わせ–株式会社EPCS沖縄

—————————————

5.雇用保険被保険者番号が必要になる具体的なシーンとは

雇用保険被保険者番号は、一見すると日常生活で使う機会が少ないように思えます。しかし、実際には人生のさまざまな節目において、この番号がなければ進まない重要な手続きが数多く存在します。番号を忘れてしまったことで申請が遅れたり、給付金の受給ができなくなったりする事例も少なくありません。ここでは、雇用保険被保険者番号が必要になる具体的なケースを紹介し、それぞれの背景や注意点を詳しく説明していきます。

5.1 転職や失業給付の申請時に必須となる

最も代表的なシーンが、転職時と失業給付の申請時です。まず、転職をする際には、前職の雇用保険加入情報を新しい職場で引き継ぐ必要があります。このときに求められるのが、雇用保険被保険者番号です。新しい勤務先の人事担当者が雇用保険の資格取得手続きを行う際に、この番号を基に厚生労働省のシステムに登録を行うため、正確な情報が必要不可欠です。

また、退職後に失業給付を受けようとする場合、ハローワークで求職申込を行うときに「雇用保険被保険者証」または「離職票」が必要になります。これらの書類に番号が記載されており、失業手当の受給申請や受給資格の確認の際に活用されます。

このタイミングで番号が不明になっていると、手続きに時間がかかり、支給開始が遅れる可能性があります。特に、離職直後は生活費のやりくりが厳しくなることも多いため、速やかな対応が求められます。

5.2 育児・介護・教育訓練給付金の申請時にも必要

雇用保険被保険者番号は、失業給付以外の給付制度でも求められます。代表的な例が「育児休業給付金」「介護休業給付金」そして「教育訓練給付金」です。これらは、いずれも雇用保険に加入していた実績があることを証明し、その給付資格を確認するために必要な情報として、被保険者番号が用いられます。

たとえば、育児休業給付を受け取るためには、原則として休業前の2年間に一定の被保険者期間があることが条件になります。この記録を追跡するために、番号が必要となります。申請書類への記入や、電子申請の際にもこの番号が求められるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

教育訓練給付金では、厚生労働大臣が指定した講座を受講する場合、講座開始時点で雇用保険に一定期間加入していることが支給条件となります。この確認も、被保険者番号によって行われます。

5.3 高年齢雇用継続給付や老齢厚生年金の特別支給でも活用される

年齢が上がるにつれて、雇用保険被保険者番号の活用範囲はさらに広がります。「高年齢雇用継続給付」では、60歳以降も雇用され続ける方が一定の収入減少を補うために給付を受けられる制度であり、これも雇用保険の加入状況をもとに給付が行われます。

また、厚生年金に関連する「特別支給の老齢厚生年金」の一部手続きにも雇用保険記録が関与する場面があります。特に、在職老齢年金や高年齢再就職者に対する給付との兼ね合いで、雇用保険の記録が重要な役割を果たします。これらの制度の申請にも、被保険者番号を把握しておくことが円滑な手続きにつながります。

このように、雇用保険被保険者番号は、就労から退職、再就職、そして老後まで、さまざまなライフイベントで必要になる情報です。日常的に使う番号ではないからこそ、いざという時のために正しく保管し、必要に応じてすぐ取り出せるようにしておくことが大切です。

6.雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方と雇用保険適用事業所番号との違い

雇用保険の手続きを進める中で、しばしば混同されがちなのが「雇用保険被保険者番号」と「雇用保険適用事業所番号」です。いずれも“番号”という名前がついていることから、違いが分かりにくいという方も少なくありません。しかし、この二つは役割も対象もまったく異なる情報であり、それぞれ正しく理解して使い分けることが重要です。ここでは、両者の違いと、雇用保険被保険者番号がわからなくなった場合の具体的な調べ方を解説します。

6.1 雇用保険被保険者番号は個人に割り振られる識別番号

雇用保険被保険者番号は、働く個人一人ひとりに対して国が発行する識別番号です。この番号によって、加入履歴や給付記録が管理されており、過去にどこでどのような形で雇用保険に加入していたのかを追跡できるようになっています。

たとえば、A社からB社に転職した場合でも、同じ被保険者番号を使って記録が継続されるため、給付の算定期間や対象条件を適切に判断することが可能になります。このため、正確な番号の提示は、雇用保険関連の手続きを行う上で不可欠です。

6.2 雇用保険適用事業所番号は事業所ごとに付与される管理番号

一方で、雇用保険適用事業所番号とは、企業(事業所)に対して発行される番号です。会社が雇用保険に加入する際に、事業主が管轄のハローワークに届け出を行うことで付与され、会社がどこで、いつ、どのような従業員を雇用しているのかを記録するために用いられます。

この番号は11桁で構成されており、事業所単位で一意に管理されています。つまり、同じ会社であっても、支店や営業所など拠点が異なれば、それぞれに別の事業所番号が割り振られていることもあります。企業側の手続きや報告書に記載されるのがこの番号で、個人が使用する機会はほとんどありません。

6.3 両者を混同すると手続きに支障が出る恐れがある

雇用保険被保険者番号と適用事業所番号を混同してしまうと、申請書類への誤記や記入漏れが発生し、手続きに時間がかかってしまう原因となります。特に、電子申請のフォームや手書きの申請書では、記入欄が明確に分かれていることが多いため、それぞれ正しい番号を記載する必要があります。

また、過去の雇用記録を照会する際に事業所番号を記載してしまうと、本人の記録が正確に抽出できず、申請のやり直しや不備通知を受けることになります。その結果、給付の支給が遅れるなど、金銭的にも精神的にも負担がかかってしまいます。

6.4 調べ方も異なるので正しい手順で確認を

雇用保険被保険者番号がわからない場合は、前述のとおり「雇用保険被保険者証」「離職票」「マイナポータル」または「ハローワークの窓口」で確認することができます。一方、適用事業所番号を知りたい場合には、勤務先の人事・労務担当者に問い合わせるのが一般的です。労働保険関係成立届や雇用保険適用事業所台帳などの書類にも記載されています。

いずれも、それぞれの番号が使われる場面を理解し、混同せずに扱うことが正確な手続きを進める第一歩です。

7.雇用保険被保険者番号がわからないときの調べ方に関するよくある質問

雇用保険被保険者番号を探している最中、よくある疑問や誤解によって調査や申請がスムーズに進まないことがあります。ここでは、実際に多くの人が抱く「雇用保険被保険者番号の調べ方」にまつわる質問を取り上げ、その正しい理解と対応方法について解説していきます。疑問点を一つひとつ解消することで、手続きへの不安や迷いを取り除けます。

7.1 電話で確認はできるのか?

「ハローワークに電話すれば教えてくれるのではないか」と考える方も多いですが、結論から言うと、電話で雇用保険被保険者番号を教えてもらうことはできません。これは、個人情報保護の観点から厳密に管理されているためで、たとえ本人であっても、口頭での情報開示は原則として行われていません。

ハローワークでは、窓口での本人確認を必須としており、マイナンバーカードや運転免許証などの公的証明書を提示することで、初めて番号の照会が可能になります。本人以外、たとえば配偶者や家族であっても、本人の同席がなければ開示されません。

したがって、雇用保険被保険者番号が必要な場合は、電話ではなく、必ず直接ハローワークの窓口に出向くか、前述のように電子申請またはマイナポータルを活用する方法を選択しましょう。

7.2 番号が変わるケースはある?

基本的に、雇用保険被保険者番号は一人ひとりに対して一度発行されたら、その後の人生を通じて変わることはありません。これは、過去の雇用記録や給付履歴を一元的に管理するための仕組みとして機能しているからです。つまり、職場が変わっても、転職を繰り返しても、同じ番号が使われ続けます。

ただし、極めてまれなケースとして、「複数の番号が存在してしまう」という事態が起こることもあります。これは、過去の事業所が誤って新たに番号を発行してしまったり、旧姓・改姓・氏名の登録ミスによって重複登録されてしまった場合などです。

そのような場合は、ハローワークに相談することで記録の統合手続きを行ってもらえます。放置すると、給付金の受給金額が誤って算出される可能性もあるため、複数の番号を持っていると気づいたときは、速やかに統合を依頼しましょう。

【監修者】
  追立龍祐(Ryusuke Oitate)  社会保険労務士 沖縄県社会保険労務士会理事
  社会保険労務士法人EOS沖縄支店長 株式会社EPCS沖縄 社会保険事業責任者

—————————————

お問い合わせ–株式会社EPCS沖縄

—————————————