【法改正】改正育児・介護休業法への答申について

2024(令和6)年1月30日、厚生労働省の労働政策審議会は、諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」について、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。」と、厚生労働大臣に対し、答申致しました。この答申を受け、厚生労働省は、今後、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定となっております。 育児・介護休業法につきましては、近年、複数の法改正が行われており、非常に複雑なものになっております。今回の法改正案で挙げられている改正事項は、主に、以下の9つとなっており、現時点におきましては、2025(令和7)年4月以降に施行される予定となっております。

➀子の看護休暇の改正

➁介護休暇の改正

➂育児のための所定外労働の制限の改正

④介護についての申出があった場合等における措置等の新設

➄雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正

➅育児休業の取得の状況についての公表の改正

⑦育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正

⑧3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設

⑨小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正

詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html

【お知らせ】日・オーストリア社会保障協定について

2024(令和6)年1月19日、東京において、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア社会保障協定)の 署名が、行われました。現在、日・オーストリア両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・オーストリア双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じております。日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。 また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。

なお、今回の社会保障協定は、日本が署名する24番目の社会保障協定となっており、既に以下の国とは協定が締結されております。 (社会保障協定署名済国)

①ドイツ、 ②英国、 ③韓国、 ④米国、 ⑤ベルギー、 ⑥フランス、 ⑦カナダ、 ⑧オーストラリア、 ⑨オランダ、 ⑩チェコ、 ⑪スペイン、⑫イタリア、⑬アイルランド、⑭ブラジル、⑮スイス、⑯インド、⑰ハンガリー、⑱ルクセンブルク、 ⑲フィリピン、⑳スロバキア、 ㉑中国、 ㉒フィンランド、 ㉓スウェーデン

【お知らせ】外国人雇用状況の届出状況について

2024(令和6)年1月26日、厚生労働省より、2023(令和5)年10月末時点における外国人雇用においての届出状況が公表されましたので、 そのポイントをお知らせさせて頂きます。

<届出状況のポイント>

① 外国人労働者数は 2,048,675 人で前年比 225,950 人増加し、届出が義務化された2007(平成19)年以降、過去最高を更新。

② 外国人を雇用する事業所数は 318,775 所で前年比 19,985 所増加、届出義務化以降、過去最高を更新し、 対前年増加率は 6.7 %と 前年の 4.8 %から 1.9 ポイント上昇。

③ 国籍別では、ベトナムが最も多く 518,364 人(外国人労働者数全体の25.3%)、次いで中国 397,918 人(同19.4%)、 フィリピン 226,846 人(同11.1%)の順。

④ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく 595,904 人、 前年比 115,955 人(24.2%)増加、 次いで「技能実習」が 412,501 人、前年比 69,247 人(20.2%)増加、 「資格外活動」が 352,581 人、前年比 21,671 人(6.5%) 増加、「身分に基づく在留資格」が 615,934 人、 前年比 20,727 人(3.5%)増加。

筆者:松本 好人Yoshito Matsumoto 株式会社EPCS沖縄取締役 社会保険労務士法人EOS代表社員 特定社会保険労務士 法学修士、日本労働法学会所属