【法改正】所得税の基礎控除の見直し等について
2025(令和7)年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。 これらの改正は、原則として、 2025(令和7)年12月1日に施行され、 2025(令和7)年分以後の所得税について適用されます。そのため、 2025(令和7)年12月に行う年末調整を含め、 2025(令和7)年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じてきます。 そこで今回は、この改正がどのようなものなのか、その概要について見て行きたいと思います。
1.基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。今回の改正は2025(令和7)年12月から適用となりますので、2025 (令和7)年12月に実施する年末調整の際には、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算が実施されることとなります。
(注1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
(注2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
(注3)特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
(注4)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
2.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
3.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。 また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
(注1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
(注2)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。 なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
(出所)国税庁パンフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
【お知らせ】住民税年度更新について
5月中旬以降、各市区町村から住民税の決定通知書が各企業宛に送付されてきます。住民税は、年額を12分割し、6月から翌年5月までの給与から毎月控除されるものとなっております。そこで、住民税の決定方法やよくある質問について簡単に触れてみたいと思います。
1.住民税の決定方法
住民税額は、前年の収入に応じて、市区町村がその金額を決定するものとなります。 具体的には、2025年6月の給与から控除される住民税は、2024年1月から12月までの1年間の収入によって、決定されることとなります。 市区町村は、基本的には、毎年1月31日が提出期限の給与支払報告書の内容に基づき、住民税額を決定することとなりますが、労働者が自ら確定申告を実施した場合には、その内容が税務署から市区町村に連携され、確定申告の内容に基づいて、金額が決定されることとなります。
2.住民税年度更新準備
前述の通り、住民税は6月の給与から新しい金額での控除がスタートします。そのため、各市区町村から住民税決定通知書が届きましたら、
①提出した労働者分が全て届いているか
②給与支払報告書を提出した市区町村と住民税額を決定した市区町村が一致しているか
等を確認し、給与から控除するための準備を実施する必要があります。 近年は、el-taxで給与支払報告書を提出している企業も増えてきたかと思いますが、その際に、データの他、紙での決定通知書を受領することとした場合、 データで受領した住民税額と、紙で受領した住民税額に違いが生じているケースが稀に発生しております。そのため、データと紙の両方で決定通知書を受領することとしている場合には、正本である紙の決定通知書との最終確認を忘れずに実施するようにしてください。
3.よくある質問
(1)会社で住民税の決定通知書を受領したが、本人のところに市区町村から住民税の納付書が届いた
・本件の場合、従業員本人が確定申告を実施し、確定申告にかかる部分の住民税額の納付方法を普通徴収にした可能性が
あります。 まずは、従業員本人に確定申告を行ったか否か確認し、その上で、納付書の分も給与から控除する場合には、
住民税異動届を作成し、 市区町村へ届出を行ってください。
(2)退職者について、退職時に住民税異動届を出したのに決定通知書に名前と金額が記載されている
・住民税は、原則として、1月1日に住民票のある市区町村で課税されます。本件の場合、2024年1月と2025年1月で住民票の
ある市区町村が異なっており、そのため、退職時には2024年1月1日の市区町村に異動届を出したのみで、2025年1月1日の
市区町村には異動届を出していない可能性があります。そのため、各年で課税されている市区町村を確認し、必要に応じ
住民税異動届を提出してください。