2025.03.21
【法改正】各種保険料率について
今回は、2025(令和7)年度の各種保険料率について、お知らせさせて頂きます。
今回お知らせするのは、「健康保険料率及び介護保険料率(協会けんぽ)」、「雇用保険料率」、そして「労災保険料率」の3つとなります。
これらの保険料率のうち、 「健康保険料率及び介護保険料率(協会けんぽ)」及び「雇用保険料率」は、月次の給与計算にも深く関り、従業員の給与から徴収する保険料に直接影響しますので、保険料率の変更の有無と共にどのタイミングで変更するべきものなのかも、是非、確認してみてください。
1.健康保険料及び介護保険料(協会けんぽ)
まず、協会けんぽにおける「健康保険料率」及び「介護保険料率」についてです。
今回の変更の概要と致しましては、下記①から④の通りとなります。
①健康保険料率の全国平均は、10%を維持
②大分県を除く、46都道府県において変更(引下げ:18都府県、引上げ:28道県)
③介護保険料率は、「1.60%」から「1.59%」に引き下げ
④2025(令和7)年3月分(4月納付分)から適用開始
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)
※1:各都道府県の料率につきましては、全国健康保険協会のホームページをご確認ください。
※2:健康保険組合に加入している企業様につきましては、加入している健康保険組合のホームページ等にて
変更の有無をご確認ください。
この保険料率の変更を給与計算の視点で見てみますと、次のようになります。
(保険料を「当月徴収」しているケースと「翌月徴収」しているケース、それぞれの場合のポイントを記載させて頂きます。)
(1)保険料が「当月徴収」の会社(3月分の保険料を3月の給与計算で徴収し、4月納付のケース)
・2025年3月の給与計算及び賞与計算から、新しい保険料率を適用する。
・月末(3月31日)退職者がいる場合でも、従来の保険料率を考慮する必要なし。
(2)保険料が「翌月徴収」の会社(3月分の保険料を4月の給与計算で徴収し、4月納付のケース)
・2025年3月の給与計算では、2025年2月分の保険料を控除するため、新保険料率の影響はなし。
一方、2025年4月の給与計算では、 2025年3月分の保険料を控除するため、新保険料率での保険料が控除される。
・ 2025年3月の賞与計算では、新保険料率で賞与から控除する保険料を計算する必要がある。
・月末(3月31日)退職者がおり、2月分と3月分の保険料を3月給与計算で控除する場合には、
「旧保険料率で計算された2月分保険料」と「新保険料率で計算された3月分保険料」の合算額を控除する必要がある。
2.雇用保険料率
2025(令和7)年度の雇用保険料率の変更の概要は、下記の通りとなります。
①失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更)
②雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000(建設の事業は4.5/1,000)
事業の種類に応じた保険料率の労働者と事業主の負担割合は、以下の通りとなります。
(※)園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
3.労災保険料率
2025(令和7)年度の労災保険料率、労務比率及び第2種特別加入保険料率は、2024(令和6)年度から変更はなく、
同率となります。
※第1種特別加入保険料率は、当該事業に適用される労災保険率と同一の率となります。
※第三種特別加入(海外で行われる事業に派遣される労働者等)保険料率は、これまでと同様3/1,000となります。
各事業における労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率につきましては、下記、厚生労働省ホームページを
ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html