「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、税制改正の内容が決定されました。それにより、2024(令和6)年6月 1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税が行われることになり、更に、住民税につきましても2024(令和6)年分(2024 年6月控除開始)より、定額減税の対象となります。
そこで今回は、各行政機関からアナウンスされているものから、「給与等の源泉徴収事務」及び「住民税」について、この定額減税のポイントをお知らせさせ て頂きます。
1.給与等の源泉徴収事務
(1)対象者
2024(令和6)年分所得税について、定額減税による所得税の特別控除の適用を受けることができる人は、 2024(令和6)年分所得税の納税 者である居住者で、 2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人となります。
※「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
そのため、居住者以外の個人である 「非居住者」は、定額減税の対象となりません。
実際には、2024(令和6)年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が使 用されている居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)(以下「基準日在職者」という。)が源泉所得税の 定額減税の対象者となります。この基準日在職者が、原則として月次減税額の控除の対象となる人(以下「控除対象者」という。)となりますが、その 後、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、この人は、控除対象者から外れることになります。
なお、以下の者は、基準日在職者に該当しません。
<基準日在職者に該当しない人>
①2024(令和6)年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人
(扶養控除等申告書を提出していない人)
②2024(令和6)年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった人
③2024(令和6)年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
④2024(令和6)年5月31日以前に出国して非居住者となった人
この控除対象者の確認の時点においては、合計所得金額(見積額)を勘案しませんので、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日 在職者に対しても、月次減税事務を行う必要があります。
(2)定額減税額
定額による所得税額の特別控除の額(以下「定額減税額」という。)は、次の金額の合計額となり、2024(令和6)年6月以後に支払う給与等に 対する源泉徴収税額から控除する定額減税額を「月次減税額」といいます。
月次減税額が、その人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税が限度となります。なお、2024(令和6)年6月1日以後、最初 に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除することとなりますが、控除しきれない部分の金額は、以後2024(令和6)年中に支払 う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
<定額減税控除額>
・本人(居住者に限る。) :30,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る。):1人につき30,000円
<月次減税額の計算>
本人 + 扶養親族2人の場合:月次減税額90,000円
→30,000円(本人分)+60,000円(30,000円×扶養親族2名)=90,000円
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【例1】月次減税額 ≦ 源泉徴収税額
①月次減税額:90,000円、6月給与の源泉徴収税額:110,000円の場合
→ 110,000円 ー 90,000円 = 20,000円(6月の給与計算に係る源泉徴収税額)
②月次減税額:90,000円、6月給与の源泉徴収税額:90,000円の場合
→ 90,000円 ー 90,000円 = 0円(6月の給与計算に係る源泉徴収税額)
【例2】月次減税額 > 源泉徴収税額
①月次減税額:90,000円、6月給与の源泉徴収税額:70,000円、7月給与の源泉徴収税額:65,000円
→ 70,000円 ー 90,000円 = ー20,000円(マイナスのため、6月の源泉所得税額はゼロ。
控除しきれなかった分は、 7月給与の源泉所得税額に充当)
65,000円 ー 20,000円 = 45,000円(7月給与の源泉徴収税額)
2.住民税
(1)対象者
個人住民税の納税義務がある者で、納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の者。
(2)減税額
減税額は、次の合計額となります。
・本人(居住者に限る。) :10,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る。):1人につき10,000円
<減税額の計算>
本人 + 扶養親族2人の場合:減税額30,000円
→10,000円(本人分)+20,000円(10,000円×扶養親族2名)=30,000円
(3)減税の実施方法
住民税を特別徴収(毎月の給与から住民税を控除)する場合、住民税の年税額から減税額を控除した金額を11分割することとなります。
そのため、従来、住民税は、6月から翌年5月までの12か月間において、年税額の12分の1を毎月の給与から控除されておりましたが、 今年度につきましては、6月は控除されず、7月から翌年5月までの11カ月間において、11分の1を毎月の給与から控除されることとなります。
