2025.04.28

【お知らせ①】現物給与の価額改正について

2025(令和7)年4月より、現物給与額(食事)が改正されましたので、お知らせさせて頂きます。

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、 原則として時価に換算します(次頁におきまして、各都道府県の価額を掲載しております。)。

なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、 2013(平成25)年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額が適用されています。

以下では、現物給与についてのポイントをQ&A方式で、いくつかご紹介させて頂きます。

Q1:現物給与とはどのようなものか?
A1:給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給する
ものを現物給与といいます。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬
月額の決定を行います。

Q2:現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当するのか?
A2:「固定的賃金の変動」に該当します。

Q3:改正された価額は、4月1日から適用するとされているが、4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額は
どのように計算するのか?
A3:現物給与(食事、住宅等)については、給与の締め日は考慮せず、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。

Q4:住宅の現物給与価額は1カ月当たりの価額が示されているが、月途中の入居の場合でも、1カ月分の価額により
計算するのか?
A4:月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。

Q5:住宅による現物給与の場合、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた広さで計算するのか?
A5:含めずに計算します。価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など
居住用の室を対象とします。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない室は
含めません。また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も含めません。

※その他詳細につきましては、日本年金機構のホームページ(全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)|日本年金機構)をご参照ください。

(参考)都道府県別価額一覧

【お知らせ②】労働保険年度更新について

今年度も、労働保険年度更新の時期が近づいて来ています。
そこで今回は、労働保険年度更新の基本的事項について、Q&A方式で見て行きたいと思います。

Q1:労働保険の年度更新とは何ですか。
A1:事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条)と
前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条)の手続が
必要となります。
これが労働保険年度更新の手続です。

Q2:今年度の申告・納付期間はいつになりますか。
A2:申告・納付は、6月2日(月)から7月10日(木)までになります。電子申請を含め、5月中の受付は行われませんので
注意してください。

Q3:保険料(一般拠出金)の計算をしたら小数点以下が発生しました。切り捨てですか、切り上げですか?
A3:切り捨てになります。なお、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は、別々に計算して切り捨てるのではなく、
両保険の算定基礎額を両保険の料率の合計に乗じ、その後切り捨てとなります。

Q4:令和7年度概算保険料だけでは40万円に満たないのですが、令和6年度確定保険料の不足額と合計すると
40万円以上となります。 この場合、延納はできますか?
A4:延納することはできません。(概算保険料のみで40万円以上の場合が延納可能となります。)

Q5:現在、労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する見込みがあり引き続き労働保険を継続する場合は、
どのようにしたら良いですか。
A5:労働保険を継続する場合、概算保険料0円での継続はできませんので、労働者を雇用する際の見込の賃金総額から
概算保険料を算定して、申告・納付をしてください。

Q6:現在、口座振替を利用していますが、口座振替の申込み手続きは毎年必要でしょうか。
A6:すでに口座振替を利用していれば、毎年申込み手続きは必要ありません。口座振替日に引き落としが行われるよう、
年度更新手続期間内に申告書のご提出をお願いします。

※その他記載例等につきましては、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html)を ご参照ください。